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2022年の建設業許可申請について県からの依頼(愛知県の場合)

愛知県の建設業許可をつかさどる部署は、愛知県都市・交通局の都市基盤部の都市総務課です。(2021年4月1日から)
この都市総務課から、昨年末に愛知県行政書士会に建設業許可申請について依頼が来ました。2022年1月から徹底してくださいと連絡が来たので、忘備録として書いておきます。

1.事業年度終了届について
・決算から4カ月以内に提出してください。(以前から言われていることですが、目に余るのか、一番最初に書いてあります。)
・事業年度終了届には、提出表を添付してください。→事業年度終了届の提出表

2.提出全般について
・提出は原則として郵送です。申請、変更届、事業年度終了届の全てです。ただし、更新の期限切れまで30日未満の場合は窓口に持参します。→建設業新規申請書の提出表
・変更届や事業年度終了届には、返信用のレターパックを添付です。
・2021年1月から押印が廃止されているので、行政書士の職印以外は不要です。←逆に、会社印や個人印が押印してあると、困られます。

3.発注証明書について
・建設業許可で大事な、経営管理者の経験確認で、発注証明書が使えなくなりました。(以前は便利でしたが、弊所では2021年4月から使っていません。)

都市総務課からの依頼文のうち、需要なところだけを抜き出しました。

この中で、経営管理者の建設業経験を示すための発注証明書の廃止については、年に1回くらいしか建設業許可をやっていない方は間違えて用意してしまうかもしれません。
経営管理者(仮にAさんとします)は、5年以上経営者として、取締役や個人事業主の位置にある必要があります。そして、その地位にいる間に、会社が建設業の工事を行っている必要があります。つまり、Aさんが取締役で居る間に、その会社が建設業の工事を行っていれば、Aさんは経営者として建設業に関わった。だから、建設業経営者としての経験がある。ということです。これが5年要ります。
会社が建設工事を行った証明として、発注証明書が有った時代には、「A社から元請への請求書」+「元請がA社に発注しました」の、それぞれに、A社と元請の押印があれば、建設工事を行った証明になりました。A社から元請への請求書さえあれば、あとは元請にお願いして押印をしてもらっていました。
しかし、これが使えなくなりました。
現在使える工事経歴の証明は、
a.工事の契約書(元請と自社の押印あり)
b.元請からの注文書+注文請書(うけしょ)
c.自社からの請求書+銀行の入金履歴
のどれかです。
大きな工事は別として、工事契約書はなかなか結んでいないので、手に入りません。
大きな元請からだと注文書が来ることがありますが、下請けからの下請けだと口頭依頼で注文書がありません。
ということが多く、実際はcの自社からの請求書+銀行の入金履歴で、建設業の工事経歴の証明をすることが多いです。

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